不動産を売却依頼するにはどんな方法があるのですか

Q 14. 不動産を売却依頼するにはどんな方法があるのですか。
A 売却の仲介を依頼するには3つの方法「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があります。
○一般媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に不動産売却依頼ができません。
○専任媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に不動産売却依頼ができません。また、依頼者が自ら買い手を見つけて成約したとしても、契約を交わしている宅建業者に営業費用などを支払う必要があります。業者の方は、依頼を受けた物件を指定流通機構に登録し、2週間に1回以上の割合で活動の様子を依頼者に文書で報告する義務があります。
○専属専任媒介契約
依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探した相手以外とは契約ができませんし、自ら探した相手があっても直接は契約できません。業者は、依頼物件を指定流通機構に登録し、活動を行い1週間に1回以上の割合で活動の様子を依頼者に文書により報告する義務があります。

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