外国人には在留できる期間が決められていると聞きましたが。
- 2005/12/15
- Q&A
Q38 外国人には在留できる期間が決められていると聞きましたが。
A38. 外国人は、在留資格に応じて日本での滞在できる期間(在留期間)が定められます。
在留期間は資格によって異なり、観光目的などの15日というものから、大学教授や芸術家 など3年というものもあります。また、同じ資格でも3年、1年、6月など定められる期間は異なります。一般的には、日本での過去の活動内容などを考慮した上で、その外国人が日本とどれくらい密接した関係にあるのかなどの在留暦で決定されるようです。(上記、在留資格一覧を参照・・一覧表には在留資格と在留期間があわせて表示されている)
外国人は、その決定された在留期間に限り、日本に在住することが許可されていますので、在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間更新の許可を受ける必要があります。但し、在留資格の一つである永住者の場合には「永住」ですので在留期間はありません。外国人登録証や入国許可に記載された滞在期間が6ヶ月なのに、2年契約で部屋を賃貸する場合などは、途中解約するのか、それとも在留資格の変更や滞在期間の更新が認められるのかなど、たずねておくと安心です。