障害者差別解消法

障害者差別解消法が4月1日施行されます。これを受け、不動産賃貸管理業社の団体(公財)日本賃貸住宅管理協会では、会員に対して、”正しく理解して、配慮ある対応”を促すためにポスターとチラシを作成しました。
障害者差別解消の対応指針(ガイドライン)作成に加わり感じたことは、「障がいを抱えている人と同じく感じることはできないけれど、同じ目線で見るように努力し対応することはできるだろう」ということ。
今回の障害者差別解消法では、禁止事項として「不当な差別的取り扱い」、努力義務として「合理的配慮の提供」を義務付けています。合理的配慮とは、前述したように同じ目線で相手の求めていることに、出来る範囲で対応することではないのかと思います。

イメージ 1

関連記事

アーカイブ

ページ上部へ戻る