■国の標記制度は本年4月20日より、対象が次の者へ拡大された
○新型コロナウィルスのために収入が減り、家賃が払えない入居者
⑴この制度では、自治体が原則3ヵ月分(最長9ヵ月)の家賃を家主又は管理会社に支払い、返済は不要。但しこれまでは失業者(※1)に限定されていた
(※1) 失業中で、離職・廃業してから2年以内の人。ハローワークに登録し求職活動を続けることが条件。年齢制限は無い
⑵緊急事態宣言で休業等が広がる中、厚生労働省が対象を拡大。20日からは仕事に就いたままでも(※2)受給できるようになった。
(※2)「やむを得ない休業などで収入が減り、離職や廃業には至ってないが、同じ程度の状況にある人」も対象に追加
⑶今回の見直しで、勤め先がやむなく休業した従業員や、勤務日数が減った派遣社員、受注が減ったフリーランスなども利用できる。
一定期間、家賃の心配をせずに仕事への復帰を待てるようになった。
❑受給の条件はこのほか、
❶収入と資産が基準額(地域で異なる)をいずれも下回ること
○東京23区では―
Ⓐ月収の基準額➡単身世帯13万8000円、2人世帯19万4千円、3人世帯24万1000円(それぞれ家賃が支給上限額以上の場合)
Ⓑ資産の基準額➡単身世帯50万4千円、2人世帯78万円、3人世帯100万円
➋本人が、主として世帯の生計を維持していたこと
❸支給額には上限がある
○東京23区では―
・単身世帯5万3700円、2人世帯6万4千円、3~5人世帯6万9800円
❹支給する期間
原則は3ヵ月(状況に応じ3ヵ月の延長が2回まで認められ、最長で9ヵ月)
❺相談・申請の窓口
全国の自治体の自立相談支援機関(福祉事務所など)
❑行政の現場では-「新宿区に聞きました!」 <ヒアリングQ&A集>
[学生さんのバイトの減収は―]
Q.学生さんは対象になりますか?
A.学生は、基本的には対象になりません。
→〈支給要件の「離職等の前に、主たる生計維持者であったこと」「常用就職の意欲がある者」に、一般的には該当しないためです〉
但し、いわゆる〝苦学生〟は対象になる可能性もあります。
→〈学生が世帯の生計を維持している、定時制など夜間の大学等に通いながら常用就職を目指している場合などが当てはまります〉
※昼間大学に通う学生も対象にはなるが、判断は微妙です(親からの仕送りの有無や額なども考慮)。
[内定を取り消された場合は―]
Q.コロナで内定を取り消された学生さんは?
A.学生さんが世帯の生計を維持している、収入要件や求職活動要件などの各種要件を満たしている場合は、対象になると考えられます。
[外国人は救えるか―]
Q.外国人は対象になりますか?
A.日本人と同様、収入や求職活動など各種要件を満たせば対象になります。
■制度見直しの概要は➡ https://www.mhlw.go.jp/content/000623082.pdf