Q 19.契約書の説明で特に注意することはありますか

Q 19.契約書の説明で特に注意することはありますか。
A 19.トラブルになりそうな項目を契約書に記載しておくことが肝心です。
 日本と外国では賃貸借契約システムが異なる場合が多々あります。外国人に多いトラブルを防止するためには、契約書にあらかじめトラブルになりそうな項目を記載するようにしましょう。ただし、実際に紛争になった場合、借地借家法等の法律の規定ならびに判例に従いますので、必ずしもその通りの効力が認められるとは限らないので注意が必要です。

契約解除事由
1. 譲渡・転貸の禁止違反
2. 契約締結するにあたり国籍、身分、在留資格、在留期間等を偽るなど虚偽の事実を申告し、又は提出
3. する書類を偽造しもしくは変造したことが判明したとき
4. 日本に不法入国したり、在留期間を超えて不法に残留したり、正規の在留資格をもたないことが判明   
5. とき
6. 居住者を偽って契約を締結したことが判明したとき  
通知義務(義務に違反した場合は契約解除事由)
1. 予め届け出た同居人の変更又は追加
2. 長期(通常1ヶ月)継続して留守にすること
3. 在留資格の変更
4. 在留期間の更新
5. 氏名の変更
6. 勤務先及び緊急連絡先の変更
その他
1. 更新料の規定
2. 原状回復の規定
3. 残置物については所有権を放棄し貸主が任意に処分しても異議申し立てをしない規定(※)

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