Q 15.友人と一緒に部屋を借りたいと言われましたが…

Q 15.友人と一緒に部屋を借りたいと言われましたが…
A 15.契約者以外の居住は契約解除事由になること、その必要が生じたら家主や仲介業者に相談することを伝えます。
 当初から友人と一緒に住む契約であったならばよいのですが、一人で入居する契約になっているにもかかわらず、契約後、複数の人で部屋を使用するのは問題です。これは、家主と外国人入居者間で最も多いトラブルとなっています。実際、多くの家主が、外国人に部屋を貸す際に、契約時に届け出た入居者と実際に住んでいる人が違うケースが多いことを不安に感じています。外国人の方のなかには、家賃をきちんと払えば誰が住んでもよいではないか、と思っている人が少なくありません。なぜなら、入居後のシェア(部屋を共有して使うこと)は諸外国では珍しくないことだからです。
そこで、契約書に「あらかじめ届け出た同居人以外に新たな同居人を追加すること」を契約解除事由(または通知義務)として記載するほか、契約時に口頭で契約をしている人と実際に住んでいる人が異なると、(1)災害や事故などの緊急連絡ができないばかりでなく、(2)家賃の支払い義務や部屋を破損・汚損した場合の使用上の責任などいろいろ不都合なことが起こること、(3)もし友人と一緒に住みたいときは改めて契約内容を変更するよう仲介業者や貸主に申し出る必要があること、(4)そしてそれを怠ると契約解除事由になることをきちんと説明しておきましょう。

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