日本語学校について教えてください

Q45 日本語学校について教えてください
A45 日本語学校は、専ら日本語習得を目的とした学校、日本の大学・短期大学への進学を目的とした授業を行う学校などがあります。
 「日本語学校」とは、日本に来日し滞在する外国人を対象に日本語を学習する教育施設のことですが、上記のように日本語習得を目的とした日本語学校の他、日本の大学・短期大学への入学試験に備えた日本語教育や入学選考の学科試験に備えた授業を行う日本語学校、そしてこれらを併設した学校があります。
留学生として日本の大学に入学しようとする場合、国費による留学と私費による留学、また、国によっては自国政府派遣による留学があります。私費留学生として日本の大学に入学する場合、外国で日本の大学の入学許可を得、直接入学できる場合は少なく、ほとんどは、来日後、日本語学校で1年ないし2年程度の日本語教育を履修し、日本語能力を十分身につけた上で大学・短期大学等を受験します。なぜなら、日本の大学等では、授業はすべて日本語で行われるため、入学時に高い日本語能力を要求される上、外国にいながら日本の大学等の入学許可を得ることは非常に困難だからです。なお、日本の大学や大学院等への進学希望者向けの学校は、財団法人日本語教育振興協会の認定する「日本語学校」の他に私立大学の設置する「留学生別科」があります。「留学生別科」とは、大学の正規課程として認められたもので、日本語はもちろん、大学進学のための基礎科目を学ぶ外国人学生のために設置されたものです。但し、この「留学生別科」を設けている大学は40数校にとどまり、募集人数が多くはありません。
日本語学校を設置する主体は、学校法人のほか、民法法人、株式会社や有限会社などのような企業法人、任意の団体、個人等さまざまで、学校教育法上の位置づけも専修学校、各種学校、そして位置づけのないものがあります。
入学時期はほとんどが4月又は10月ですが、就業期間や授業数は、コースによって異なります。また、授業過程も午前・午後を通して授業がある「全日制」、午前だけ、または午後だけ授業を行う「2部制」などがあります。

日本語学校で学ぶ場合の在留資格は、ほとんどが「就学」ですが、専修学校・専門課程で学ぶ場合は「留学」の資格となります。「留学生別科」で学ぶ学生も「留学」の資格です。また、外国で日本語を学び、来日して大学等を受験し、入学許可を得ようとする場合には、「短期滞在」の資格で来日します。来日後、受験に合格した場合は、日本にいながら「留学」へ在留資格の変更をすることができます。

ワンポイントアドバイス
●(財)「日本語教育振興協会」が認定する日本語学校は信頼できます
財団法人「日本語教育振興協会」は、1989年、日本語教育施設の質の向上・充実を図ることを目的に設立され、日本語教育を行うものとして相応しい施設の審査・認定事業等を行っています。同協会が、一定の基準を満たしているとして認定した日本語教育施設は、全国で267校(2000年10月末)あり、この認定をうけていることが日本で専ら日本語教育を行う施設として就学生、留学生を受け入れられる前提となっています。
問合せ先は下記のとおり。
財団法人「日本語教育振興協会」
(JAPANESE LANGUAGE INSTITUTES )
〒169-0074東京都新宿区北新宿1-13-19 弘林ビル2階
TEL:03-5386-0080 FAX:03-5386-0130
URL:http://www.rim.or.jp/nisshinkyo(但し英語表記のみ)

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