Q20 入居中のさまざまなトラブルを防止するために有効な方法はありますか。

Q20  入居中のさまざまなトラブルを防止するために有効な方法はありますか。
A20  必ず守ってほしい生活ルールは契約書に明記。契約時に特に強調して説明する。
住まいのルールに関して、一般的に欧米諸国は契約重視、アジア諸国は慣習重視の傾向があるといわれています。契約重視の欧米諸国では、細かな生活ルールは契約書に記載され、アジア諸国のように不明瞭な部分はありません。従って、規定されていないことはしてもいいことと理解される場合もあります。アジア諸国では、生活ルールというのは特になく、地域の慣習や建物の構造、入居者のさまざまな事情によって個々に決まります。ですから、日本では問題となる友人との同居や又貸しも、アジア諸国では一般的に行われている慣習なので、大したことではないと思われるふしがあります。特に、韓国のように1部屋を借りて2ー3世帯が同居するのが当たり前という国では、友人1人の同居を問題にすることが理解できないのも無理がないのかもしれません。日本は、大型マンション等、世帯数の多い共同住宅では細かな生活ルールを定める管理規則を定め、契約書には管理規則を遵守することが書かれています。しかし、一般的には生活ルールは慣習に従うとされ、大変、曖昧に規定されています。ですから、契約重視と慣習重視のちょうど中間であるといえるでしょう。
このような傾向を踏まえて、トラブル防止のためには、トラブルになりそうな事項は契約書に明記し、契約時に強調して説明します。特に「更新料の支払い」「共用部分の使用」「修繕規定」「原状回復規定」は、誤解のないように明記することが大切です。また、同居人の変更や又貸しの禁止など必ず守ってほしいルールは、「禁止又は制限される行為」「通知義務」などで規定し、「解約規定」で遵守できない場合は解約されることを説明しておくとよいでしょう。

●建物管理上の連絡先を明確にしておく
 緊急時の連絡先だけでなく、外国人入居者からの質問に対応できる連絡先を明確にし、できれば建物内に明記しておきましょう。複数の連絡先がある場合には、どのような質問に対しての連絡先であるかも記します。連絡先がわからないために、自分で解決しようとして、思わぬトラブルに発展する場合も少なくありません。貸主、管理会社、仲介会社の役割分担がはっきりせず、たらいまわしにされた例もあります。

関連記事

アーカイブ

ページ上部へ戻る