「又貸し」を防ぐ方法はありますか。

Q34.「又貸し」を防ぐ方法はありますか。また、契約書に記載のない入が住んでいるようなのですが…

A34.契約書に転貸禁止の特約を記載し、契約書上と実際の入居者が異なる場合の不都合をよく説明して 納得してもらいましょう。

賃貸借の転貸を禁止する特約を、契約書に必ず記載するようにします。転貸(入居者が貸主になって、別の人と賃貸借契約を結ぶこと)は、貸主の承諾がない限り、法律で認められていません。貸主の承諾のない無断転貸をした場合は、貸主は入居者との賃貸借契約を解除できることをきちんと明記しておくことが必要です。

またQ14でもふれましたが、契約時に決められた入居者以外の人が住むというトラブルは、家主と外国人入居者間で最も多いトラブルです。外国人のなかには習慣の違いから、家賃をきちんと払えば誰が住んでもよいのではないかと思っている人が少なくありません。しかし、予定外の多人数が部屋を使用すると、建物の傷みが激しくなり管理コストが増大する、管理が行き届かなくなる、他の入居者に迷惑が生じることがあるなど、いろいろな不都合が生じます。

契約時には、あらかじめ申し出た入居者以外の人が住むことがないよう念を押してください。その理由として、契約をしている人と実際に住んでいる人が異なると、災害や事故などの発生時に緊急連絡ができないばかりか、家賃の支払い義務や部屋を破損・汚損した場合の使用上の責任など、さまざまな不都合が起こることを説明します。その上で、実際、多くの家主が外国人に部屋を貸す際に、契約時に届け出た入居者と実際に住んでいる人が違うケースが多いことを、最も不安に感じていることを伝えるとよいと思います。

関連記事

アーカイブ

ページ上部へ戻る