労務対策マニュアル(厚労省)1・2・3

労務対策マニュアル(厚労省)123

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 令和2年4月6日時点版(転記)

1 風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応

問1 熱や咳がある方については、どうしたらよいのでしょうか。

発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。 休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。

2 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)

テレワーク

問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導 入したいと考えていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要でしょうか。

厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポータルサイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、企業の導入事例紹介などテレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。

テレワーク総合ポータルサイト
テレワーク導入に当たっての相談は、下記窓口で受け付けております。 (電話、来訪による相談についてはいずれのセンターも 9 時~17 時、土・日曜、国民 の祝日を除く。)

<テレワーク相談センター>
TEL:0120-91-6479
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受け付けます。(5月31日まで)
TEL:03-5577-4724、03-5577-4734
ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。 Mail:sodan@japan-telework.or.jp

<東京テレワーク推進センター(東京都内の企業について利用可能)>
TEL:0120-97-0396
Mail:suishin@japan-telework.or.jp

また、テレワーク時にも労働基準関係法令が適用されますが、労働者が通常の勤務と異なる環境で就業することになるため、労働時間管理などに留意いただく必要があります。厚生労働省で、留意点などについてまとめたガイドラインを作成していますのでご活用ください。

さらに、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、既に令和2年度の受付を終了していた時間外労働等改善 助成金(テレワークコース)について、新たに特例的なコースを設け、3月9日(月) より申請の受付を開始しました。

時差通勤

問2 新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けての通勤を考えています。時差通勤を導入するにはどうしたらよいのでしょうか。

労働者及び使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することができますので、時差通勤の内容について、労使で十分な協議をしていただきたいと思います。

また、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制があります。

この制度は、1 日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム) とに分けるものです。

なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。フレックスタイム制の詳細 や導入の手続きに際しては、以下の URL をご覧ください。

3 雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金について

問1 そもそも雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。

景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向(以下、「休業等」といいます。)を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

特例措置の趣旨・目的

問2 今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。また、どのような特例があるのでしょうか。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が急激に縮小する事業所が生じています。

また、新型コロナウイルス感染症による影響が広範囲にわたり、長期化することが懸念されます。

このため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を設けました。

このことにより、通常よりも幅広く、労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できるようにしています。 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は以下のとおり実施しています。

1 令和2年1月 24 日以降の休業等計画届の提出を可能とします。
2 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
3 令和2年1月 24 日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象と
します。
4 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。

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