在留資格とは何ですか

Q36.在留資格とは何ですか。

A36 在留資格とは外国人が日本で行おうとする活動を類型化し入管法に定めたものです。

 日本への上陸が許可されるためには、要件の一つとして,外国人の行おうとする活動が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることが求められており,そのいずれかに該当していないときは上陸が許可されないことになります。

 在留資格は一覧表のとおりです。 (入国管理局「入国のしおり」より在留資格一覧、抜粋)
在留資格は、入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて与えられた法律上の資格で、現在、「教育」「就学」「永住」など27種類に分類されています。また、それぞれの資格に応じて日本で滞在できる期間も定められています。外国人が、日本での上陸を許可されるためには、定められた在留資格のいずれかに該当しなければならず、また、外国人はこの資格の範囲内でしか日本での活動することができません。ですから、外国人が持っている在留資格をみれば、職業をある程度予想することができますし、適法な就労者かどうかもだいたい分かります。

在留資格の中には、就労できる資格と就労できない資格があり(※)、就労できない資格で就労したり、在留資格で認められた活動以外で就労すると不法就労となります。ただし、就労できない資格でも、資格外活動の許可を得た場合には、就労活動をすることができます。例としては、学生がアルバイトをする、家族滞在として来日した外国人が外国語の教師をする場合等です。就労できる資格の場合、一般的には在留資格で認められた範囲内でしか就労できませんが、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(定住難民、日系2世、3世)は、就労に制限がありませんので、日本人とほぼ同様に就労することができます。

 在留資格は、外国人登録証のほか、パスポートに押された上陸許可のスタンプにも記載されます。在留資格の変更や在留資格を取得した場合は、シール(又はスタンプ)がパスポートに貼付されます。資格外活動申請が許可された場合は、許可証が発行されます。
 (※就労できる資格・・外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、
興行、技能、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者、
特定活動(就労の内容による)

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