トラブルが発生した場合はどちら(貸主、借主)の国の法律に従うのですか
- 2006/1/13
- Q&A
Q47. トラブルが発生した場合はどちら(貸主、借主)の国の法律に従うのですか
A47 日本の領土内にいる人は、外国人でも日本の法律に従わなければなりません。
日本は法律によって治められている法治国家であり、日本の主権が及ぶところにいる人はすべて日本の法律に従わなければなりません。日本の主権が及ぶところとは、日本の領土内はもちろん、領海、領空、日本の船舶、航空機の中も含まれます。ですから、貸主、借主を問わず、日本国内にいるすべての外国人は、日本の法律に従うのです。
トラブルが発生した場合には、外国人も日本の裁判所に提訴又は調停の申し立てをすることができ、また、起訴された場合には裁判を受けなければなりません。もし、裁判を提起したいのに、費用がないという場合は、外国人も公的な資金で援助を行う法律扶助の制度(裁判費用と弁護士費用を立て替える制度)を利用することが出来ます。しかし、この費用は給付されるものではないので、扶助を受けた場合には、特別な事情がない限り、費用を返還しなければなりません。
A47 日本の領土内にいる人は、外国人でも日本の法律に従わなければなりません。
日本は法律によって治められている法治国家であり、日本の主権が及ぶところにいる人はすべて日本の法律に従わなければなりません。日本の主権が及ぶところとは、日本の領土内はもちろん、領海、領空、日本の船舶、航空機の中も含まれます。ですから、貸主、借主を問わず、日本国内にいるすべての外国人は、日本の法律に従うのです。
トラブルが発生した場合には、外国人も日本の裁判所に提訴又は調停の申し立てをすることができ、また、起訴された場合には裁判を受けなければなりません。もし、裁判を提起したいのに、費用がないという場合は、外国人も公的な資金で援助を行う法律扶助の制度(裁判費用と弁護士費用を立て替える制度)を利用することが出来ます。しかし、この費用は給付されるものではないので、扶助を受けた場合には、特別な事情がない限り、費用を返還しなければなりません。