Q 13身元確認にはどのような資料が有効ですか。
A 13.パスポートや外国人登録証をチェックして身元確認をしましょう。
パスポートは、世界に通用する身分証明書であるとともに、所持人の本国政府による「渡航許可書」です。まず、パスポートの顔写真、年齢、性別などの容姿を確認します。サイン(署名)も同じであるかどうか照合します。次に、査証(ビザ)欄の「上陸許可証印」を確認します。上陸許可証印とは、日本に到着した空港または海港で行われる入国審査により、上陸が許可された場合に押印されるもので、許可された日付、在留資格、在留期間、上陸場所が記されます。なお上陸許可は、有効なパスポートを所持していること、入国ビザを受けていることなど、上陸要件を満たした場合に許可されるものなので、上陸許可証印はその証明になります。
○在留資格=その外国人が日本で行う活動または身分や地位を表すもので、「外交」「留学」「家族滞在」など、現在27種類に分類されています。在留資格をみると、その外国人の職業や活動目的がある程度想像できます。また、在留資格によっては就労することができない資格もあり、働くことができない資格で仕事をすると不法滞在となり、悪質な場合は強制退去事由になります。
○在留期間=それぞれの在留資格に応じてあらかじめ定められた滞在期間で、どのくらいの期間滞在する予定であるかがわかります。資格にもよりますが、初めて来日した場合は1年が多く、3年と長い在留期間を定められている場合はすでに日本での活動実績があり、在留期間を更新するなどして長期滞在を認められている人です。
○上陸場所=初めて日本に到着した空港または海港です。パスポートの査証(ビザ)欄には、上陸許可証印のほか、出入国の確認印、在留資格の変更や在留期間の更新の許可証が貼付(押印)されており、個人の重要な情報が記載されています。
外国人登録証は、日本に滞在している外国人が所持している身分証明書です。日本に90日以上在留する外国人は、「外国人登録法」によって外国人登録を行うことを義務づけられています。登録をすると、外国人登録証明書(外国人登録証)が発行されます。また外国人登録証は、外出の際には必ず携帯が義務づけられています。外国人登録証の登録内容をパスポートの記載と照らし合わせながら確認し、職業や居住地の確認などをするとよいでしょう。
●在留期間に注意しよう
在留期間が切れていても、市区町村では外国人登録を受け付けています。外国人登録証の記載内容をきちんとチェックしましょう。