感染症対応賃貸不動産管理業マニュアルQ&A 企業がまず行うべき新型コロナウイルス対策

1企業がまず行うべき新型コロナウイルス対策

企業がまず行うべき新型コロナウイルス対策

  ~非常事態であることを認識して経営者が決断して取組みます~

 方針の周知

新型コロナウイルスは日々感染が拡大しています。
既に大企業等では、時差出勤の励行やリモートワーク、対面での会議の禁止などの対策を発表し始めています。大企業で働くことも中小企業で働くことも従業員にとって関係ありません。自社が感染症に対してどのように考えているのかを情報発信することからすべての対策は始まります。下記のような視点から基本方針を策定します。

[予防措置について]
・接客業などでは業務中のマスクの着用を許可するのか? (※マスク着用を義務付けるべき)
・外出からの帰社時に手洗いや消毒等を行う時間、設備を設けるのか?
・来客いただいたお客様にも予防措置をお願いするのか等、方針を確定します。(※お客様にも予防措置をお願いするべき)
企業の実情で予防措置を講じます。

[発熱時の対応]
・継続して高熱(37.5℃以上が4日間以上)が続くと感染の可能性が高くなります。
・発熱・咳などの類似症状が発生している場合は出勤させずに、自宅での療養を勧めます。
・37.5℃以上の発熱が4日間以上続く場合で、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせいただき、会社に結果を報告してもらいます。

[訪問・来客など応対対応]
・お客様の来客、訪問に関する方針を盛り込んでおきましょう。
・一部大手の企業では、感染症の拡大を防ぐため、不要不急の場合を除き、面談をすべてWEB会議などに変更しました。面談そのものをWEB会議に変更するなど対応を示しておきます。不必要な面談は避けましょう。

[移動外出時の制限]
・出勤時にマスクの着用など、対策を従業員に義務づけしましょう。

[休業時の取扱いについて]
・発熱等で従業員が休んだ場合の取扱いについて明記しておきましょう。
・年次有給休暇の取得を促進するのか?年次有給休暇を使わない場合は会社として休業手当を行うのか?休業手当は6割なのか?全額なのか?です。

[発熱時の出勤停止期間]
・新型コロナウイルスは潜伏期間が長いことも特徴のひとつです。潜伏期から発症まで約14日間といわれています。PCR検査の受診が必要です。

[テレワークについて]
・テレワークが可能な業種はテレワークも検討しましょう。部署などでテレワークで対応可能かを確認しておきましょう。

[問合せ窓口]
・一般的には総務や経営層が窓口になると思います。
・従業員は不安に思いながら働いています。問合せ先が分かることで安心して働くことができます。

[感染が確認された場合]
・検査後に感染が確定した場合は、濃厚接触者の選別とPCR検査。隔離場所の確認。

[企業の初動を従業員へ周知し、感染症の拡散を想定して具体策をマニュアル化して対応]

制作:㈱イチイ 荻野

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