緊急事態宣言により3蜜の重要性は、国民に知れ渡っています。
企業の責任として、従業員の安全性を如何に守っていくのかが大切な業務の見直しと なります。
テレワーク・在宅勤務・リモートワークは、平時の働き方改革で制度の導入として推進すべきことです。
しかし今は緊急事態です。
緊急事態の中で企業判断として行われる在宅勤務は業務命令であり、平時の在宅勤務制度における社員からの申請による在宅勤務制度とは大きく異なります。
有事に慣れない日本人は、在宅勤務なのか自宅待機なのか、自宅にいることで混同した行動に陥ってしまいます。
緊急事態での在宅勤務を企業が指示命令するのであれば、緊急時の在宅勤務の定義を従業員に周知徹底することです。
周知徹底しないから、平時の在宅勤務制度と同様な感覚になってしまいます。
賃貸住宅管理業者のリスクは在宅勤務では補完できないとの思いがあるからです。
企業が緊急時にその期間在宅勤務の指示命令を出すことは、従業員からみると労働条件である勤務場所の変更事項です。
ここでほとんどの従業員が大きな勘違いを起こします。
在宅勤務は自宅で勤務開始時間から勤務終了時間まで勤務することと思ってしまっています。
これが大きな間違いで、勤務場所が会社の部署から自宅に変更されたに過ぎず、例えば労働条件では、勤務場所の表記は、自分の所属する事務所の住所や部署名が記載されています。
営業部に所属する社員は、毎日会社の自分の部署へ始業時間までに出社し、日中は営業先へ訪問し、デスクで事務作業を行い、退社時に退社し、ここで勤務時間の終了となり自宅に向かいます。
あくまでも在宅勤務の業務命令は、勤務場所の変更だけであるため、始業時間を自宅で迎え、日中は営業先に訪問し、自宅で事務作業を行い、定刻の終了時間を自宅で迎え、1日の勤務時間の終了ということになります。
簡単にいうと、在宅勤務とは 1日中自宅に居るわけではなく、直行直帰の勤務形態であるというわけです。
当然、業務内容によっては、1日中自宅で勤務という形態もあります。
企業としては、事務所での集団接触を避けることが大きな目標です。
人との接触を少しでも避けることを労務の管理手法とし、賃貸管理ソフトの導入によりリモートワークとして営業業務による人との接触減少をおこなうことが、労務管理やリモートワークを段階的に簡単に導入できる手法になります。
自社にあったアプリの導入により、できる範囲からリモートワークへ移行することが、緊急事態に対応する人との接触を低減していくことにつなが ります。
制作 (株)イチイ 荻野