感染症対応賃貸不動産管理業マニュアル 従業員への基本的周知と対策

4従業員への基本的周知と対策

従業員への基本的周知と対策

従業員に、次に掲げる自己管理及び速やかな報告を要請する。

1) 体温の測定と記録

2) 発熱などの症状がある場合には、所属長への連絡及び自宅待機

3) 以下のいずれかに該当する場合には、所属長への連絡
①体温37.5度以上の熱が4日以上継続した場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)
②強いだるさや息苦しさがある場合
③急激な味覚臭覚障害がある場合
④基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状や37.5度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合

4) 新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等についての所属長への速やかな報告

事業所店舗内において、次に掲げる感染予防策を徹底する。

1) 出勤時、接客後、昼食前後、トイレ使用後には手洗い、手指の消毒

2) 常時事務所や店舗の場所では、できる限りマスクを着用すること。 マスクの確保が困難で着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。

3) 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃

4) 1時間に1度の間隔で、事務所店舗内の窓やドアを全開にして空気換気を行うこと。

5) 消毒を徹底する。手指はアルコール、物は塩素系消毒液を使用する。

新たに注意喚起

「『密』を避けて外出しましょう」

新型コロナウイルスの感染拡大の予防策として、厚労省が「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」を公表したのが3月1日。

これまでにクラスターが発生した場所の共通点として、「換気が悪く」「人が密に集まって過ごすような空間」「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」を挙げ、注意喚起をしてきた。

家庭においても同様の措置をとることが望ましい。

患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

染者発生の把握、報告及び周知

感染者が確認された場合には、事業所の所在地を所管する保健所に報告し、対応について指導を受ける。

また、従業員に対しては事業所内で感染者が確認されたことを周知するとともに、感染予防策を改めて周知徹底する。

濃厚接触者の確定及び対応

1) 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、速やかに濃厚接触者と見込まれる者を自宅に待機させる。

2) 保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、必要に応じPCR検査(行政検査)の受検あるいは感染者との最終接触から14日間の健康観察を行う必要があることから、保健所の指示に従う。

3) 濃厚接触者と確定された従業員に対し、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈した場合には、保健所に連絡してPCR検査(行政 検査)を受検するよう促し、速やかにその結果を報告させる。

「濃厚接触者」とは、「患者(確定)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当するもの

・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、事務所、店内等を含む)があった者

・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者

・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

・ その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する。)

<「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年2月27日版)」>

施設設備等の消毒

(1) 保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域(執務事務所、執務店舗、居室、建物共用部、使用デスクPCコピー機等)の消毒を行う。

(2) 予防として、(3)を実施することは有効である。事務所店舗の消毒、機器装置類、事務用品等の消毒、内見時の接触部位の消毒、退室時の原状回復工事中の消毒を行う。

(3) 消毒は保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(濃度70%以上))又は次亜塩素酸ナトリウム(濃度0.05%以上)で拭き取り等を行う。

消毒濃度以下のものでの消毒は、消毒にはならない(効果は水で消毒しているのと同じ)ので注意する必要がある。

また次亜塩素酸ナトリュウムは、塩素成分が紫外線により分解されてしまうため、1日(24時間)で成分は分解してしまい消毒成分はなくなります。

ペットボトル(水2ℓ用)で大量に作る場合は、紫外線を防御するためアルミホイルで全体を覆うことで、約10日間は成分は変化しません。

小分けして使用する場合は、1日で使用する分を小分けして使用します。

業務の継続

(1) 重要業務の継続
・感染者及び濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の継続が困難な場合には、重要業務として優先的に継続させる商品及びサービス提供や関連する業務を選定し、重要業務を継続するために必要となる人員、店舗事務所、情報通信資源、物的資源(マスク、手袋、消毒液等)等を把握する。

・重要業務継続のため、在宅勤務体制・情報共有体制・人員融通体制を整備するとともに、重要業務継続のための『BCP(感染症用)事業継続計画』と『賃貸住宅仲介管理業務対応マニュアル』『作業安全マニュアル』『労務対応マニュアル』を作成する。

(2) その他必要なことは、『BCP(感染症用)事業継続計画』において作成済みであり計画に従って対応する。

制作:㈱イチイ 荻野

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